現在、すでにある有限会社は、有限会社のまま存在(特例有限会社)するか、株式会社に商号変更するか選択する必要があります。
新会社法により、有限会社の新規設立はできなくなりました。
現在すでにある有限会社は、有限会社のまま存在するか、株式会社に商号変更するか選択しなければなりません。
またそれにともない、従来の有限会社は特例有限会社という位置づけになりました。
特例有限会社の特徴
有限会社から特例有限会社への移行手続き…不要
決算の広告義務…なし
取締役、監査役の設置…任意
社員数の制限…ありません
社債の発行…可能
「確認株式会社」「確認有限会社」とは、設立5年間は最低資本金規制の適用を免除されますが、5年以内に確認株式会社は1000万円以上、確認有限会社は300万円以上に増資する必要がありました。
もし、増資できなければ、解散あるいは組織変更をしなければならないというものです。
新会社法により、最低資本金規制が廃止され、「確認株式会社」「確認有限会社」の増資義務はなくなります。
また、「確認株式会社」は通常の「株式会社」、「確認有限会社」は「特例有限会社」となります。