定款とは、会社の運営等についてきそくを定めたもので、会社の憲法といわれます。
定款で定めなければならないのは、以下の3つの事項です。
[ 絶対的記載事項 ]
必ず定款に記載しなければならない時効で、記載がない場合は無効となります。
[ 相対的記載事項 ]
定款へ記載していなくても無効ではないが、記載していないと効力を生じない事項。
[ 任意的記載事項 ]
定款への記載は任意です。
定款は通常3部作成します。
1部は、公証人役場に保管され、1部は登記申請の際に登記所の提出し、残り1部は会社に保管しておきます。電子定款によって作成することも可能です。
定款の認証とは、定款を公証人に認めてもらうことです。
定款の認証を受けることで、はじめて法的効力を持つことになります。
ちなみに、合同会社は原始定款にも認証を受ける必要はありません。
定款の内容を変更したい場合は、株主総会の決議で行います。
定款の内容を修正す場合は、設立時のように定款の認証は必要ありません。